第1章 中世へとつながる古代

古代王の支配体制

 古代、中世、現代というそれぞれの歴史は人の一生のように誕生、成長、盛期、衰退そして死から成ります。そしてそれらの歴史は当然のことながら固有の性格を備えています。そしてそれぞれの歴史の始まりはその固有の性格が初めて現れた時であり、そしてそれが消滅する時がその歴史の終わりとなります。そうであれば歴史の性格を知ることが先ず、すべきことです。この進化論は先ず、古代、中世、現代を定義することから始まります。
 先ず、古代から始めます。古代日本は飛鳥時代から戦国時代までの約1000年間です。始まりは飛鳥時代(593~710)です、古代王が全権を掌握し、国王として君臨し、そして日本の統治を始める頃です。そして終わりは戦国時代(15世紀末~17世紀初頭)です。戦国時代は日本史上、最大の内乱の時期であり、古代王朝が崩壊した時期でした。
 古代国の支配者は古代王です。彼は絶対者であり、彼に代わりうる者はいません、古代王は国土、国民、国家権力のすべてを一元的に掌握しています。従って、国土は王土(公地)であり、国民は王民(公民)であり、そして国家権力は絶対王権です。
 古代国では古代王が法です。法は古代王の独占物であり、王の、王のための規則です、しかし国民の合意ではありません。従って法は古代王次第で生まれ、変わり、そして消えるのです。
 王民は王の意向に伴い動きます、そして止まります。それは人治という支配体制です。古代国の王民は王に逆らいません、何故なら王に逆らう者は朝敵とされ、賊軍、賊徒として討伐されます。すなわち古代における安全保障とは古代王への絶対服従です。


<中世日本の歴史区分>

既存の歴史区分

古代史 中世史 近世史 現代史
~11又は12世紀 12世紀~16世紀 16世紀~19世紀 19世紀~今日まで
飛鳥、奈良、平安時代 鎌倉、室町時代 桃山、江戸時代 明治~令和時代

※中世は室町時代で消滅します


本書の主張する歴史区分

古代史 中世史 現代史
6世紀~16世紀 12世紀~19世紀 19世紀~今日まで
飛鳥、奈良、平安、鎌倉、室町時代 鎌倉、室町、戦国、桃山、江戸時代 明治~令和時代

※近世は削除されています
※中世は鎌倉時代から江戸時代まで続きます
※鎌倉時代と室町時代は古代と中世とが同居する特殊な時代です


 尚、古代国では特別な場合に限り、古代王以外の者が国家を支配することがありました。例えばそれは古代王が幼い時です。そんな場合、古代王の代理人が登場し、政治を担当します。それはほとんどの場合、幼い王の外祖父です。それは摂政政治です。有名な外祖父は藤原道長(966~1028)です。彼は娘たちを古代王に嫁がせました。つまり彼は古代王の義父となったのです。そして外祖父として、幼い古代王(彼の孫)に代わり、専制政治をほしいままにしました。
 もう一つの場合は院政です。古代王の代理人は彼の父であり、彼の祖父です。院政は王位を退いた古代王が新しい古代王を差し置いて実質的に専制政治を継続することです。それは親政が相当程度、形骸化することです。ですから新しい古代王である自分の子供や孫は一種、傀儡の王と化します。院政を行った者として後白河法皇(1127~1192)が有名です。
 親政にせよ、摂政政治にせよ、そして院政にせよそれらはすべて古代王家の専制政治であり、専制政治の三態です。いずれの政治も古代王家が王権を独占しています、しかし王家以外の者は永久に王権を手にすることはできません。これは王家の世襲を表すものであり、世界の多くの古代国に共通することです。
 尚、古代国や中世国には国の政治を司る者として<宰相>という人物がいます。彼は王の支配を補佐する優れた政治家です、例えば貴族階級の代表者、あるいは官僚機構の首席、あるいは高僧の一人です。但し、留意すべきことですが、彼はあくまでも王の部下であることです、しかし支配者ではありません。
 さて古代王は国家支配をするにあたり、先ず固有の国家体制と政治形態を決めます。それは古代支配の本質に基付くものであり、古代王が国家の全権を掌握し、そして全国民を一元的に支配するために必要不可欠なものです。一つは国家体制です。それは国家権力がすべて王の下に集中する体制であり、中央集権制と呼ばれます。古代王は古代王の代理人である貴族たちを都から派遣し、一定期間、地方を統治させる。代理人の主な仕事は治安の維持と徴税です。古代王の政策は代理人を通じて全国津々浦々に届けられます。そして全国の税は代理人を通じて都の古代王の下に集まります。中央集権制も世界の古代国に共通する体制です。
 尚、国家体制というものは二つあります、一つが中央集権制であり、もう一つが<分権制>です。そして中世の国家体制は分権制であり、国土、国民、国家権力がいくつにも分割された、それでいてそれらが一定のまとまりをもつ体制です。つまり国家体制も古代と中世とでは異なっており、それは正反対なものとなっています。(分権制については後で詳述します)
 そして全国民を一元的に支配するために設けられたもう一つのものが専制政治です。古代国の政治は古代王の独裁です。彼を補佐する者は勿論、いますが、それはあくまでも補佐に過ぎない。古代では古代王の言葉がすべてです。その独裁が専制政治と呼ばれます。この政治形態も古代特有のものであり、世界の古代国に共通するものです。
 王の専制支配を補佐する者は貴族と宗教者でした。後で詳しく述べますが、多くの古代国で王は貴族と聖職者と密接な関係を結び、古代の支配者層を形成した。貴族は実務面において王を補佐し、そして一方聖職者は信仰を通じて専制支配を支えました。そのため王は例外的に貴族と聖職者に土地所有を認めることがあった。
 <古代王、中央集権制、専制政治>は古代支配の三種の神器です。筆者はこれを古代国固有の支配主体と呼びます。ですから古代とはこの支配主体が存続する期間を指します。それが約1000年間です。
 <古代王、中央集権制、そして専制政治>をひとまとめでいえば、それは専制主義といえます。すなわち古代の本質は専制主義です、そして専制主義の始まる時が古代の始まりです。そして専制主義の破綻する時、そして清算される時が古代の終わりです。そしてこの三つの支配主体を備えた国は21世紀の今も存在します。それは例えばロシアであり、中国です。これらは専制主義国であり、今日、様々な局面で民主主義国と対立しています。すなわち本質的なことですが、支配主体は時と空間を超えて機能する普遍性を持つ概念であり、歴史の進化を証明するカギの一つです。
 そしてこの支配主体の下に各種の制度や組織が整えられます。古代王が支配体制を維持し、発展させるための諸制度です、例えば土地制度や税制度です。古代日本の土地制度は公地公民制、三世一身法、墾田永年私財法と幾度も変転し、最終的に不輸不入の権を備えた荘園制として成立しました。このように土地制度や組織は古代王の意向の下で幾度も変わります。筆者はこれを支配手段と呼びます。
 重要なことですが、支配主体は不動のもの、堅いものであり、時代によって多少の強弱は生じますが、数百年に渡り存続し、国家を根底から支えます。一方、支配手段は不変のものではなく、幾度も変わるものです。例えばそれは土地制度や税制度ですが、時代の要請に従い、二度も三度も変化します。支配主体が支配手段を決定するのです。
 従って土地制度などのような容易に変転する支配手段を軸にして歴史を画期することは大きな問題です。それは不正確な歴史区分を生む、そして歪んだ日本史を形成してしまいます。歴史を画すものは支配主体です。歴史を区分するとは支配主体の出現と消滅を見極めることであり、しかし土地制度をもってするのではありません。


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